源泉所得税の納付期限と方法 | 小規模事業者向け特例措置も解説
労働者に対価を支払う事業主(雇用主)は、その報酬から所得税を控除しなければなりません。
この控除された所得税は、事業主(雇用主)が労働者に代わって国に納付する義務があります。
しかし、小規模事業者向けには、納付期限に関して特例措置が存在するなど、国税庁からのお知らせも要チェックです。
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1. 源泉所得税の納付期限
事業主(雇用主)が労働者の給与から控除した所得税は、その給与支払いの属する月の翌月10日までに国に納める必要があります。
2. 源泉所得税の納期に関する特例措置
雇用人数が一定規模以下の事業者については、源泉所得税の納付期限に例外が設けられています。
給与支払対象者が10人未満の場合、半年ごとの納付が認められ、その期限は以下の通りです。
- 1月から6月分: 納付期限は7月10日
- 7月から12月分: 納付期限は翌年1月20日
この特例措置の適用を受けるには、その適用を望む月の前月末日までに申請書を提出する必要があります。
3. 源泉所得税の納付方法
源泉所得税の納付方法にはいくつかの選択肢があります。
- 金融機関窓口で納付書を使用する方法
- 電子申告を行い、指定口座から引き落としで納付する方法
- インターネットバンキングやATMから納付する方法
- クレジットカードで納付する方法(手数料発生、上限1,000万円)
- スマートフォンアプリから納付する方法(上限30万円、各種決済サービス利用可)
いずれの方法も、事前に所定の手続きが必要となります。状況に応じて便利な方法を選ぶことができます。
なお、最新の情報は国税庁のホームページをご確認ください。
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